定款

  • 第1章 総則
  • 第2章 株式
  • 第3章 株主総会
  • 第4章 取締役
  • 第5章 計算
  • 第6章 附則

第1章 総則

第1条 (商号)当会社は株式会社大紀商工と称し、英文では※※※※と記載する。

第2条 (目的)当会社は次の事業を営むことを目的とする。

1.ギフト用品の販売
2.ノベルティ商品の製造及び販売
3.インターネットを利用した通信販売
4.メダル、カップ、楯、トロフィー、陶器、漆器、美術工芸品等記念品の企画、販売
5.保存食品及び加工食品の販売
6.防犯、防火、防災及び安全に関する設備機器販売及び工事
7.販売促進の企画、販売促進用各種物品の販売
8.イラストレーション、商業デザイン、グラフィックデザイン、パッケージデザイン及びクラフトデザインの企画、制作
9.前各号に附帯または関連する一切の業務

第3条 (本店の所在地)当会社は本店を海南市に置く。

第4条 (公告方法)当会社の公告の方法は、電子公告とする

第2章 株式

第5条 (発行可能株式総数)当会社の発行可能株式総数は100株とする。

第6条 (株券の不発行)当会社の発行する株式については,株券を発行しない。

第7条 (株式の譲渡制限)当会社の株式を譲渡により取得するには,代表取締役の承認を受けなければならない。
② 前項の承認を行わない場合、代表取締役は指定買取人を指定することができる。

第8条 (相続人等に対する株式の売渡請求)当会社は, 相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

第9条 (株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)当会社の株式を取得した者が株主名簿への記載を請求するには,当会社所定の請求書に取得者及び株主名簿に記載又は記載された株主が記名押印して提出しなければならない。上記以外の方法により株主名簿への記載を請求する場合は,請求書に取得したことを証する書面を添付しなければならない。

第10条 (質権の登録及び信託財産の表示) 当当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには,当会社所定の請求書に当事者が記名押印して提出しなければならない。
その登録又は表示の抹消についても同様とする。

第11条 (手数料)前2条に定める請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなければならない。

第12条 (株主の住所等の届出)当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は,当会社所定の書式により,その氏名,住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
届出事項に変更が生じた場合における,その事項についても同様とする。

第13条 (基準日)当会社は,毎事業年度末日の最終株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利行使することができる株主とする。
②  前項のほか,株主又は登録株式質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは,取締役の決定により,臨時に基準日を定めることができる。
ただし,この場合には,その日を2週間前までに公告するものとする。

第3章 株主総会

第14条 (招集)当会社の定時株主総会は,毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し,臨時総会は,必要に応じて招集する。
②  株主総会を招集するには,会日より5日前までに,各株主に対して招集通知を発するものとする。

第15条 (招集権者および議長)株主総会の議長は,法令に別段の定めがある場合を除き,代表取締役社長が招
集する。
② 株主総会の議長は社長たる取締役がこれに当たる。
③ 取締役社長に事故があるときは,取締役の決定であらかじめ定めた順序により,他の取締役が株主総会を招集し,議長となる。
④ 取締役全員に事故があるときは,総会において出席株主のうちから議長を選出する。

第16条 (招集手続きの省略)株主総会は,株主の全員の同意があるときは,招集手続を経ることなく開催することができる。

第17条 (決議)株主総会の普通決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合のほか,出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
② 会社法第309条第2項に定める決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

第4章 取締役

第18条 (取締役の員数)当会社の取締役は1名以上とする。

第19条 (取締役の選任)当会社の取締役は,株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
② 取締役の選任については,累積投票によらないものとする。

第5章 計算

(事業年度)
第25条 当会社の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。

(余剰金の配当及び除斥期間)
第26条 余剰金の配当は、毎年事業年度末日現在における最終の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対して行う。
②余剰金の配当は、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。

第6章 附則

(設立に際して出資される財産の最低額)
第27条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金100万円とする。

(最初の事業年度)
第28条 当会社の事業年度は、当会社成立の日から令和2年5月31日までとする。

(設立時取締役及び設立時代表取締役)
第29条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は次のとおりとする。
     設立時 取締役 髙木 伸起
    設立時 取締役 髙木 俊治
     設立時代表取締役 髙木 伸起

(発起人の氏名)
第30条 当会社の発起人の氏名は、次のとおりである。
     髙木 伸起
     髙木 俊治

(定款に定めのない事項)
第31条 本定款に定めのない事項については、すべて会社法その他の法令に定めるところによる。

以上、株式会社大紀商工の設立に際し、発起人髙木伸起及び発起人髙木俊治の定款作成代理人である 司法書士 奥田正造は、電磁的記録である本定款を作成し電子署名をする。

令和元年5月30日

    発起人 髙木 伸起
    発起人 髙木 俊治

上記発起人の定款作成代理人
    司法書士 奥田 正造